改正道路交通法 自転車
令和6年11月1日施行
【自転車】の酒気帯び運転、携帯電話使用等の運転 に対する罰則が新設されます。
▶罰則の対象外だった酒気帯び運転に罰則が設けられます。
「酒気帯び運転」 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▶自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。
「自転車の提供者」 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
「酒類提供者・同乗者」 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
▶携帯電話使用等を一律に禁止するなど罰則が強化されます。
※携帯電話等を手に持って通話したり画像を注視した場合
「携帯電話使用等(保持)」 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
※携帯電話等の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
「携帯電話使用等(交通の危険)」 1年以下の懲役または30万円以下の罰金